未来信託事例集

CASE01 お金 不動産

高齢者の認知症対策
60歳~80歳、子や孫などが居るケース

認知症になると、預貯金を引き出せなくなったり、不動産が売却できなくなります。
信託契約を事前にしておくと、信頼できる家族など(信託銀行や信託会社ではありません)の「受託者」によって、自由に預貯金を入出金することができ、住まなくなった不動産を売却し介護資金などに回すことが出来ます。
 

CASE02 お金 不動産

障がい児
年齢、家族構成不問

障がい者は自分で財産を管理することができませんので、通常は司法書士などの法定後見人をつけることになりますが、余分な費用もかかり、かつ裁判所に管理されてしまいます。
ところが、信託契約をすると、障がい者に定期的にお金を渡すことができ、場合によっては後見人は不要になります。

CASE03 お金 不動産

再婚夫婦
前婚の際の子が居る再婚者

前の結婚で子がいる場合、何も対策しなければ前の子にも相続の権利が発生し、揉め事の原因となります。信託契約をすると、今持っている財産は今の家族だけに承継させることが出来るようになります。

CASE04 お金 不動産

同性婚
同性カップル

同性同士の結婚は、現時点では民法という法律では全く認められていませんので、財産は相手に相続されません。
信託契約をすると、相手に財産を確実に渡し、かつ「その次は親族に戻す」というようなことも出来るようになります。

CASE05 お金 不動産

おひとりさま
50から80歳代、おひとり様

兄弟姉妹と疎遠になっており、自分の財産を渡したくないと思っている人が信託契約をしておくと、万が一のときは自分のために財産を使うことができ、遺産は希望通りに、世話になっている人に渡したり、公益団体に寄附したりすることが出来ます。

CASE06 お金 不動産

遺留分対策
50~80歳代、相続で揉めそうなケース

信託契約をすると「相続」ではなくなるので、事前に信託契約をして、財産を渡す人を決めておくと、渡したくない子に財産が渡ることなく、お世話になった子にだけ財産を渡すことが出来ます。
信託法には「遺留分」は存在しません。

CASE07 株式

株式が分散
50~80歳代、中小企業経営者

信託契約をしておくと経営者以外の人が持っている株式の「名義」のみを今の経営者や後継者に集めることでき、安心して会社経営を行うことが出来ます。

CASE08 株式 事業

ひとり社長
50~80歳代、中小企業経営者

会社経営を一人で切り盛りしている社長が倒れたり急に死亡すると、会社が何も出来なくなって、最悪の場合は倒産する怖れもあります。
信託契約をすると万が一のとき、あらかじめ決めておいた後継者などが円滑に会社経営を行うことが出来ます。

CASE09 お金 不動産

子供がいない夫婦
年齢不問、子なし夫婦

何も対策していないと、「相続」のルールでは、財産の半分以上は配偶者に渡り、その次は配偶者の親族などに渡ってしまいます。
信託契約をしておくと、配偶者の死亡後に、自分の親族に財産を戻すことが可能になります。

CASE10 お金 不動産

元夫に家を渡したくない
年齢不問、離婚者

子が未成年の場合、自分が亡くなると離婚した相手が「親権」を使って子に渡った財産を自由に使ってしまったり、最悪の場合は子を通じて離婚した配偶者に自分の財産が渡ってしまうことがあります。
信託契約をすると、少なくとも離婚した配偶者を「相続」
から外し、子が成年を迎えるまで財産を的確に管理することが出来るようになります。